キャリアエールで転職の疑問を解決しよう。今日もおすすめのQAを紹介するよ。
今日も派手な質問を見つけた。面白いね。
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は毎年特例一時金の支給を受けています。今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。
今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。
これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。盛りだくさん短期雇用の求人に注目。求人のことならジョブセンスLink求人へどうぞ。求人企業に採用されたら、転職祝い金がもらえます♪色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
これ早めに解決してあげたいね。さっそく回答を見てみようか。
転職のキャリアエールがオススメするのはこの回答だよ。参考にしてね。
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。以下「通常の失業保険=基本手当」とします。
短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。
しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。
(基本手当の半額以下)
明日も更新できるかな。楽しみにしててくれると嬉しいよ。