転職の疑問解決★キャリアエール

ステップアップをめざす転職活動

9月 9th, 2010 by admin

キャリアエールで転職の疑問を解決しよう。今日もおすすめのQAを紹介するよ。

今日も派手な質問を見つけた。面白いね。
先日香川県の丸亀市でピンクサロンが3軒(コスモグループ)が『営業禁止区域での営業』との事で検挙されてましたが違法なんですか?近所でまだ営業しているピンクサロンもありますが・・・何回か遊びに行った事はありますが、内容はファッションヘルスと同じで○番行為もなくフェ○と素股でのサービスでした。

僕はそんなこと気にならないんだけど、世の中にはいろんな人がいるんだね。

転職のキャリアエールがオススメするのはこの回答だよ。参考にしてね。
普通ピンクサロンは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)の風俗営業1号営業、もしくは深夜における酒類提供飲食店営業の届け出で営業しています。風俗店は次の区域での営業はできませんので、ここで違法営業をしていたのでしょう。

また、近所のサロンですが、ここから外れているか違法営業かどちらかでしょう。あるいはお店のほうが先にできたかです。ちなみにピンクサロンは、性サービスを提供する他の性風俗店と異なり、性風俗関連特殊営業に位置づけられていません。そのためピンクサロンにおける風俗営業は違法行為であると考えられ、警察が来ることがあります。その時にズボンをおろしていると「ハイ、そのまま」ということになります。○営業禁止区域・ 保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から100mの区域。 ・ 商業地域内では保護対象施設(決定した土地を含む)の敷地から50mの区域。 保護対象施設とは ◆「学校」・学校教育法第1条による、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専 門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園もしくは同法83条第1項に 規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して 教育を行うもの ◆「保育所」 児童福祉法第7条に基づき認可を受けている保育所。

◆「病院」・医療法第1条の5第1項に規定する病院。ご紹介。丸亀市の求人情報。必見です勤務地・勤務時間・時給など、あなたのワガママ叶えます♪量・質充実の求人データサイト。 ・「診療所」 医療法第1条の5第2項に規定され収容(入院)施設を有するもの。

明日も更新できるかな。楽しみにしててくれると嬉しいよ。

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